医業経営支援研究会 MVP会則 V1.3
第1章 総則
第1条〔名称〕
本会は、医業経営支援研究会 MVP(Medical Value-Chain Partners)と称する
第 2 条〔事務局〕
本会の事務局は下記に置く
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル13階
メディアスソリューション株式会社内
第 3 条〔目的〕
本会は、医療に関わる企業として医療の経営を支援するために必要なサービスの研究開発を目的とする
第2章 会員
第 4 条〔種類〕
1.本会の会員は、個人会員、法人会員、賛助会員とする
2.個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人とする
3.法人会員は、本会の趣旨に賛同する医療機器販売業を営む企業で所定の会費を負担するものとし、法人が登録する個人1名を会員とする
4.賛助会員は、本会の趣旨に賛同する医療機器メーカー等で所定の会費を負担するものとする
5.会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込む。但し、個人会員、法人会員及び賛助会員ともに、所定の審査を受け、幹事会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない
第 5 条〔会費など〕
本会の会費は、法人会員年会費、賛助会員年会費の二種とし、入会時期にかかわらず以下の通りとする
法人会員年会費:60,000 円 賛助会員年会費:一口 50,000 円
第 6 条〔会員の資格喪失〕
会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する
(1) 退会したとき
(2) 公序良俗に違反したとき
(3) 除名されたとき
第 7 条〔退会〕
1.会員はいつでも退会することができる。ただし、会員が退会しようとするには、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない
2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす
第 8 条〔除名〕
会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の出席者の3分の2の議決を経て、会長が除名する。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1) 本会の会則または規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 役員
第 9 条〔役員〕
1.本会には下記の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 必要に応じ若干名
(3) 監事 1名又は2名
(4) 代表幹事 1名
(5) 幹事 15名以内
2.幹事および監事は、個人会員および第4条3項に定める法人会員が登録した会員の中から総会において選任する
3.代表幹事は、幹事の互選とする
4.会長および副会長は代表幹事が指名し幹事会が承認した者を選任する
第10条〔役員の職務〕
1.会長は、本会を代表し、業務を総理する
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら かじめ指名した順序によって、その職務を代行する
3.幹事は、幹事会を構成し、会則及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する
4.監事は、次の各号に掲げる職務を行う
(1)幹事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)幹事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること
第11条〔役員の任期等〕
1.役員の任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時とする。ただし、再任を妨げない
2.補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は他の現任者の任期 の残存期間とする
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
4.第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する
第12条〔役員の解任〕
役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の出席者の3分の2の議 決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前 に弁明の機会を与えなければならない
第13条〔職員〕
1.本会の事務を処理するため、本会に事務局長その他の職員を置くことができる
2.事務局長その他の職員は、幹事会の議決を経て、代表幹事が任免する
第4章 運営
第 14 条〔運営〕
1.本会の運営は、幹事会が行う
2.幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集し、代表幹事が議長を務める
3.幹事会は幹事の過半数の出席を持って成立し、決議は出席した幹事の過半数により行う
4.幹事会は、本会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議する
(1) 会計監査、会員の入会、シンポジウムの開催など重要事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会に付議すべき事項
第 15 条〔事務局の職務〕
事務局は、本会の事務と会計を担当する
第5章 総会
第 16 条(総会の構成等)
1.総会は個人会員及び第4条3項で定める法人会員が登録した会員で構成され、議長は、会長または代表幹事が行う
2.総会は本会の議決機関とし、定時総会として原則として年1回開催するほか、臨時総会は 必要に応じ随時開催する
3.総会の招集は、幹事会の決議に基づき会長が行うものとし、総会の招集通知は会日の 3 日前までに各会員に対して発する。なお、書面により議決権を行使することができることとするときには、招集通知に議決権行使書面を添付するものとし、議決権行使書面により議決権を行使した会員は総会に出席したものとみなす
3.総会は、会員あるいは会員の代理人の3分の2の出席をもって成立する
4.総会の決議は、本会則に別に定めるもののほかは、出席者の過半数をもって決する
5.各会員は、各 1 個の議決権を有する
6.総会の議事については議事録を作成するものとし、議長が指名した議事録署名人が署名する
第 17 条〔総会の議決事項〕
総会における決議事項は以下とする
(1) 会計報告(事業経過の報告)
(2) 事業計画
(3) 幹事及び監事の選任・解任
(4) 会員の除名
(5) 会則の変更
(6) その他、本会の運営に関わる重要な事項
第6章 会計
第 18 条〔収支〕
1.本会の支出は、会員の本会への会費をもって支弁する
2.事務局は、会計年度終了後、次回の総会でその収支を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする
第 19 条〔会計年度〕
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日とする
附則
1.本会の設立日は、平成29年2月22日とする。 本会則は、平成29年2月22日より施行する
2.本会の設立当初の役員の任期は、この会則の規定にかかわらず、成立の日から平成31年 6月30日までとする
3.本会の設立当初の事業年度は、この会則の規定にかかわらず、成立の日から平成30年 3月31日までとする
平成29年4月1日 改定
平成29年4月18日 改定
平成29年5月19日 改定
平成30年4月17日 改定
以上